浦和地方裁判所 昭和63年(わ)515号 判決
主文
被告人を懲役一年に、被告会社を罰金二、五〇〇万円にそれぞれ処する。
この裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
(適用した罰条)
被告人につき、法人税法一五九条、(懲役刑選択)刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項
被告会社につき、法人税法一六四条一項、一五九条、刑法四八条二項
(累犯の加重原因である前科)
なし
(罪となるべき事実の要旨)
被告会社株式会社永大(昭和五五年四月二三日設立当時の商号は株式会社不動産流通センター、同五九年一月二六日から株式会社近藤ハウス、同六一年九月一日から現商号にそれぞれ変更)は、埼玉県浦和市上木崎一丁目二番六号(右設立時は同県新座市栄二丁目四番一四号、同年一一月一八日から同市野寺二丁目一四番二五号、同五九年一月二七日から浦和市上木崎一丁目二番地一九号、同六一年九月一日から現所在地にそれぞれ変更)に本店を置き、宅地建物取引業及び建築工事の請負等を営業目的とする資本金五〇〇万円(昭和五五年四月二三日から同五九年三月一日までは一〇〇万円)の株式会社であり、被告人永森勝は、昭和五五年一一月六日から同六三年三月一四日までの間、被告会社の代表取締役として、被告会社の業務全般を統括していたものであるが、被告人永森は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上げの一部を除外し、人件費を水増し、架空計上し、あるいは広告宣伝費を水増し計上するなどの不正な方法により所得を秘匿した上
第一 昭和五八年九月一日から同五九年八月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が三、九五二万〇、五七九円であったにもかかわらず、同年一〇月二九日、同市常盤四丁目一九番一九号所在の所轄浦和税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が七七一万七、九九七円で、これに対する法人税額が六七六万一、〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により被告会社の同事業年度における正規の法人税額二、二八六万〇、一〇〇円との差額一、六〇九万九、一〇〇円を免れ
第二 昭和五九年九月一日から同六〇年八月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が一億七、六三五万七、九一二円であったにもかかわらず、同年一〇月三一日、前記浦和税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が九、六六七万三、二八二円で、これに対する法人税額が四、七九四万四、〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により被告会社の同事業年度における正規の法人税額九、〇九四万六、一〇〇円との差額四、三〇〇万二、一〇〇円を免れ
第三 昭和六〇年九月一日から同六一年八月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が一億四、五九六万二、六五六円であったにもかかわらず、同年一〇月三一日、前記浦和税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が四、六三六万七、九九六円で、これに対する法人税額が二、一一六万一、五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により被告会社の同事業年度における正規の法人税額七、四四二万四、九〇〇円との差額五、三二六万三、四〇〇円を免れ
たものである。
(罪名及び罰条)
法人税法違反 被告人永森につき 同法第一五九条
被告会社につき 同法第一六四条第一項、第一五九条
(裁判所裁判官 谷口利雄 裁判官 小池洋吉)